お知らせ TOPICS

2022.04.01

黒糖・黒砂糖の表示について

消費者庁による黒糖表示の定義づけ

消費者庁では、黒砂糖の表示の適正化を図るため、平成23年3月30日に「食品表示に関するQ&A」を改正し、黒糖と黒砂糖は同義である旨を明確にしました。1年間の周知期間を経て、平成24年4月1日以降、製造又は輸入されるものにおいて違反表示が認められる事業者に対しては、厳正に措置することとなりました。

日本黒砂糖協会について

弊社も会員企業の1社となっております、日本黒砂糖協会が平成22年11月19日に設立されました。黒砂糖製造企業相互の厳密な連絡を図り、黒砂糖製造業を取り巻く諸問題に対する意見をとりまとめ、調査研究を行い、黒砂糖製造業の健全な発展を実現することを目的としております。平成23年3月30日におきまして、日本黒砂糖協会は、「加工黒糖等の表示に関するガイドライン」を制定しました。(日本黒砂糖協会ホームページをご参照下さい。)
弊社は、当ガイドラインに基づき、「黒糖及び黒砂糖」、「加工黒糖及び加工黒砂糖」、「赤糖」の定義に従っております。

「黒糖及び黒砂糖」とは

さとうきびの搾り汁に中和、沈殿等による不純物の除去を行い、煮沸による濃縮を行った後、糖みつ分の分離等の加工を行わずに、冷却して製造した砂糖で、固形又は粉末状のものをいいます。

「加工黒糖及び加工黒砂糖」とは

原料糖(粗糖)、糖蜜等に黒糖又はさとうきびの搾り汁を配合し、夾雑物の除去を行い、煮沸による濃縮を行った後、冷却して製造した砂糖で、固形又は粉末状のものをいいます。
日本製糖協会と日本黒砂糖協会は、2011年6月に「加工黒糖等に関する覚書」を締結しました。加工黒糖の黒糖使用割合は、製品重量に対して5%以上とすることを取り決めました。なお、黒糖の代わりにさとうきびの搾り汁を使用する場合は、さとうきびの搾り汁中のショ糖分重量にて読み替えるものとします。

「赤糖」とは

原料糖(粗糖)、糖蜜等を配合し、夾雑物の除去を行い、煮沸による濃縮を行った後、冷却して製造した砂糖で、固形又は粉末状のものをいいます。

  • 【加工黒糖及び加工黒砂糖】…原料糖、糖蜜、黒糖またはサトウキビ
  • 【黒糖及び黒砂糖】…サトウキビ
  • 【赤糖】…原料糖、糖蜜

弊社業務用製品について

下記ご参照をお願いします。

加工黒糖

  • 【加工黒糖SK-20(奄美産)】…奄美産粗糖、奄美産糖蜜、奄美産黒糖
  • 【加工黒糖SO-20(沖縄産)】…沖縄産粗糖、沖縄産黒糖、沖縄産糖蜜
  • 【加工黒糖SA-20(国産)】…国産粗糖、国産黒糖
  • 【加工黒糖SD-20(国産)】…国産粗糖、国産黒糖、国産糖蜜
  • 【加工黒糖SC-20】…国産粗糖、輸入黒糖、糖蜜
  • 【加工黒糖SJ-20】…国産粗糖、輸入黒糖、糖蜜

赤糖(含蜜糖)

  • 【含蜜糖SB-20】…国産粗糖、糖蜜

砂糖

  • 【島砂糖SS-20(奄美産)】…奄美産粗糖

加工黒糖・赤糖の表示について

下記にて記載しておりますユーザー様ご使用時の記載内容につきましては、一般的な見解です。ユーザー様におかれましては、最終的には、各社で表示の確認を消費者庁、近くの保健所等にて行って頂くようお願い申し上げます。

(1)加工黒糖を使用した商品は、黒糖を使用しているため、一括表示の原材料欄に記載していれば、商品名に黒糖を含む用語を表示することが出来ます。(例:黒糖パン、黒砂糖飴等)

(2)加工黒糖は、黒糖を使用しているため、加工黒糖を使用した場合、包装・容器に「黒糖使用」や「黒砂糖入り」と表示が出来ます。ただし、使用量が極端に少ない場合には誤認を与える可能性がありますので、ご注意下さい。

(3)複合原材料表示に関しましては、黒糖、加工黒糖に関して一般名称であることから必要ありません。ただし、弊社含蜜糖商品(SB-20)をご使用時には、原材料一括表示に「含蜜糖(粗糖、糖蜜)」又は、「砂糖(粗糖、糖蜜)」として複合原材料表示を行う必要がございます。

(4)原料原産地表示に関しまして、原材料に占める黒糖の重量の割合が50%以上である場合、加工食品品質基準第4条(8)に従い、国産品の場合は「国産」又は都道府県名、その他一般に知られている地名を記載し、輸入品の場合は「原産国名」を記載します。加工黒糖の場合も同様に記載が必要です。なお、平成23年3月31日改正の施行以降、周知徹底、新たなルールへの適切な対応のため、2年間の移行期間が設けられました。(平成25年4月正式に実施しました。)
またその後、農林水産省による食品表示基準の改正に伴う対応(新しい原料原産地表示制度への対応)として、平成29年9月1日改正の施行もあります。(経過措置期間4年7ヵ月が設けられています。)
詳しくは、農林水産省のホームページや直接お電話するなどしてご確認お願い申し上げます。

(5)弊社の商品を詰め替えてご販売を頂いているお客様につきましては、表示事項を充分ご留意頂き、ご対応を頂きたくお願い申し上げます。

砂糖の分類

下記の通り、製造法の違いにより、分類されております。

表示に関するお問い合わせ先

表示に関しまして、ご不明な点がございましたら、最終的にはご自身にて、消費者庁にご確認を頂けます様、宜しくお願い申し上げます。

消費者庁 食品表示課/TEL:03-3507-9223 FAX:03-3507-9292